キャッシング比較申込 > キャッシングの基礎知識 > 利息制限法
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、利息制限法第1条第1項の規定により、下記の利率により計算した金額を超える場合、その超過部分は無効とされます。 元本が10万円未満の場合・・・年20% 元本が10万円以上100万円未満の場合・・・年18% 元本が100円以上の場合・・・年15%
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